キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.こども医療費助成制度のうち払い戻し助成となる場合について教えてください。

A.ご回答内容

こども医療費助成制度において払い戻し助成となる場合は、下記のとおりです。
いったん健康保険等の一部負担金をお支払いのうえ、医療機関等から領収書を受け取ってください。その後、診療月の翌月以後2年以内に、福祉医療費の支給申請をしいただくことで、助成額をご指定の口座に振り込みます。
●兵庫県外の医療機関で診療を受けた場合
●自立支援医療・小児慢性特定疾病等の他の公費負担医療制度の受給者である場合に当該制度が対象としている傷病等にかかる受診の場合
●療養費(10割負担、治療用装具等)の場合
●兵庫県内の医療機関等で受給者証の提示をしなかった場合(同月中であれば、受診された医療機関へ領収書と受給者証を持参すれば、精算してくれる医療機関もありますので、一度医療機関へお問合せください。)
●他府県の国民健康保険または国民健康保険組合にご加入の受給者の方が、高額な医療費に該当する場合に医療機関等の窓口で健康保険証または資格確認書、障害者医療費受給者証に加えて「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示しなかった場合。

【助成対象外のもの】
下記のものはこども医療費助成制度の助成の対象外となりますので、受給者の自己負担となり、払い戻し助成もできませんので、ご注意ください。
●健診、予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用
●入院時の部屋代や食事代
●令和3年6月以前利用分の訪問看護ステーションによる訪問看護

【リンク】
福祉医療費支給申請について

【担当課】
医療年金課

関連するご質問

このFAQはどのくらいお役に立ちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿