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Q.自立支援医療(精神通院医療・育成医療・更生医療)、指定難病・小児慢性特定疾病等の公費医療を利用しています。福祉医療との併用は可能ですか。

A.ご回答内容

令和8年7月1日診療分より、兵庫県内の医療機関等の窓口で国の公費負担医療制度と福祉医療制度を、合わせて利用できるようになりました。
・国の公費負担医療制度とは、主なものに「自立支援医療」「指定難病」「小児慢性特定疾病」等があります。
・福祉医療制度とは、「こども」、「母子家庭等(ひとり親家庭等)」、「障害者」、「高齢障害者」、「高齢期移行」の医療費助成制度のことです。

兵庫県外の医療機関等では引き続き、福祉医療制度の受給者証はお使いいただけませんので、支給申請のお手続きをお願いいたします。

精神障害者保健福祉手帳の要件により障害者・高齢障害者医療費助成制度を受給している方については、精神疾患の治療は助成対象外ですが、精神障害者保健福祉手帳1級の方のみ自立支援医療(精神通院医療)との併用に限り精神疾患による医療費を助成します。

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
【リンク】
国の公費負担医療制度と福祉医療制度の同時利用について

【担当課】
医療年金課

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