キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.自立支援医療(精神通院医療・育成医療・更生医療)、指定難病・小児慢性特定疾病等の公費医療を利用しています。福祉医療との併用は可能ですか。

A.ご回答内容

自立支援医療、指定難病・小児慢性特定疾病等の公費医療を利用できる場合は、県内・県外にかかわらず医療機関等の窓口では福祉医療の受給者証が使用できません。
医療機関等の窓口では、自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病等の公費医療が優先します。いったん自立支援医療等の自己負担限度額までお支払いのうえ、翌月以降に福祉医療費支給申請をしてください。
(また、「更生医療受給証」と「特定疾病療養受給証」をお持ちの方は両方を提示し、更生医療の自己負担限度額までお支払いください。)
※兵庫県の後期高齢者医療制度にご加入の高齢障害者医療受給者の方は、申請の必要はありません。受診された月の3~4か月後の月末に指定された口座に自動的に振込みます。

ただし、障害者医療費受給者証または高齢障害者医療費受給者証をお持ちの方のうち、精神障害者保健福祉手帳1~2級により福祉医療費助成を受けておられる方は、精神疾患治療のための医療費は助成対象外となります。

【リンク】
福祉医療費支給申請について
郵送での福祉医療費支給申請について

【担当課】
医療年金課

このFAQはどのくらいお役に立ちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿