A.ご回答内容
診療月の翌月以後2年以内に、以下のものを添えて福祉医療費の支給申請をしていただくことで、助成額をご指定の口座に振り込みます。
支給申請は西宮市役所本庁舎・支所・サービスセンター・アクタ西宮ステーションまたは郵送でできます。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
また、一部の支給申請はオンラインでもお手続きすることができます。オンライン申請は福祉医療費支給申請(外部サイト)から行えます。(申請には利用者登録が必要です。)
【支給申請に必要なもの】
〔1〕領収書(受給者氏名、健康保険診療分の金額、医療点数、負担割合、診療年月日、入院・通院の別、医療機関名と領収印のあるもの。記載漏れがあれば、受付できない場合があります。)
※確定申告などで、領収書(原本)が必要な方は、あらかじめコピー(両面不可)のうえ、原本とコピーの両方をお持ちください。
〔2〕こども医療費受給者証
〔3〕①~③のいずれか お子様の①健康保険証 ②健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ ③マイナポータルの健康保険情報画面
〔4〕手続きされる方の本人確認書類(詳細は福祉医療費支給申請手続きにおける本人確認書類についてをご覧ください。)
〔5〕銀行の預金通帳等、口座内容のわかるもの(初めて申請するとき、または登録済みの口座を変更する時に必要となります。)
〔6〕療養費支給決定通知書(ご加入の健康保険組合等からの通知書)又は療養費支給証明書(西宮市国民健康保険にご加入の方は不要です。)
※健康保険など他の制度から、高額療養費や付加給付金などが支給される場合に必要です。
※同じ健康保険にご加入のご家族と合算で高額療養費が給付された場合は、合算対象の領収書(写し可)も必要です。
※高額療養費や付加給付金、治療用装具等の療養費などを健康保険の保険者へ請求する際、領収書原本及び医師の意見書、装着証明書、明細書等原本の提出を求められた場合には、あらかじめコピーをとっておき、支給申請の際に添付してください。提出後に健康保険の保険者よりコピーをもらう場合は、手数料等が発生することがありますのでご注意ください。
〔7〕医療費のお知らせ〔健康保険組合からの通知書〕(西宮市国民健康保険にご加入の方は不要です。)
※鍼灸院・接骨院(整骨院)・あん摩・マッサージの施術を受けた場合に必要です。
※交通事故など第三者の行為による傷病等で、受給者証を使用して治療を受ける場合は、別途届出が必要です。。
※保育所・幼稚園・学校内でけがなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付対象となるときは、助成の対象外となります。
【申請時期】
診療月の翌月以後2年以内に、福祉医療費の支給申請をしてください。
2年以上前の診療分についてはお問合せください。
【助成額】
助成額は、医療機関等の窓口で支払った健康保険診療の窓口自己負担額から、福祉医療一部負担金と、健康保険等により補填される高額療養費、付加給付金などを控除した金額です。
健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用、令和3年6月以前利用分の訪問看護ステーションによる訪問看護及び入院時の部屋代や食事代は、受給者の負担となり助成対象となりませんのでご注意ください。
【支給時期】
支給申請を受付した月の1~3か月後の月末に、助成額をご指定の口座に振り込みます。
なお、振込日は各制度や申請内容によって異なります。
兵庫県の後期高齢者医療制度にご加入の高齢障害者医療受給者の方は、受診された月の3~4か月後の月末に指定された口座に自動的に振込みます。
【リンク】
乳幼児等・こども医療費助成制度
福祉医療費支給申請について
郵送での福祉医療費支給申請について
【担当課】
医療年金課