A.ご回答内容
令和3年7月より医療保険適用の訪問看護ステーションによる訪問看護について福祉医療の助成対象となりました。兵庫県内の訪問看護ステーションから、医療保険適用の訪問看護を受ける場合は、福祉医療(乳幼児等医療・こども医療・障害者医療・高齢障害者医療・母子家庭等医療・高齢期移行医療)の受給者証を健康保険証(マイナ保険証)または資格確認書に添えて提示することで、受給者証を使用できます。
※介護保険適用の訪問看護には福祉医療の受給者証は使用できません。訪問看護は原則として介護保険優先です。介護保険の被保険者の方は、医療保険適用となるか、ご利用される訪問看護ステーション等にご確認ください。
※福祉医療は他公費優先です。
指定難病や小児慢性特定疾病などの他の公費負担医療制度の受給者である場合に当該制度が対象としている傷病等にかかる医療を受けるときは、受給者は、いったん指定難病等の他公費医療の自己負担額を支払います。
なお、自立支援医療・指定難病等の公費が適用される場合は、いったん自立支援医療・指定難病等の自己負担限度額までお支払いのうえ、翌月以降に福祉医療費支給申請をしてください。
ただし、障害者医療費受給者証または高齢障害者医療費受給者証をお持ちの方のうち、精神障害者保健福祉手帳1級または2級により医療費助成を受けておられる方の精神疾患による訪問看護は、助成の対象外となります。
【リンク】
福祉医療費支給申請について
【担当課】
医療年金課