キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.訪問看護ステーションで訪問看護を受ける場合は、福祉医療の受給者証を使用できるか教えてください。

A.ご回答内容

令和3年7月より医療保険適用の訪問看護ステーションによる訪問看護について福祉医療の助成対象となりました。兵庫県内の訪問看護ステーションから、医療保険適用の訪問看護を受ける場合は、福祉医療(こども医療・障害者医療・高齢障害者医療・ひとり親家庭等医療・高齢期移行医療)の受給者証をマイナ保険証等に添えて提示することで、受給者証を使用できます。
※介護保険適用の訪問看護には福祉医療の受給者証は使用できません。訪問看護は原則として介護保険優先です。介護保険の被保険者の方は、医療保険適用となるか、ご利用される訪問看護ステーション等にご確認ください。

※障害者医療費受給者証または高齢障害者医療費受給者証をお持ちの方のうち、精神障害者保健福祉手帳により医療費助成を受けておられる方の精神疾患による訪問看護は、助成の対象外ですが、精神障害者保健福祉手帳1級の方のみ自立支援医療(精神通院医療)との併用に限り、精神疾患の訪問看護は助成します。

【リンク】
福祉医療費支給申請について
郵送での福祉医療費支給申請について
オンラインでできる福祉医療の手続きについて(申請には利用者登録が必要です。) 

【担当課】
医療年金課

このFAQはどのくらいお役に立ちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿