A.ご回答内容
保育所や幼稚園、学校等の管理下でけがをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付対象となるときは、福祉医療費助成の対象外となります。
医療機関窓口では、マイナ保険証等のみを提示し、受給者証は使用しないでください。
医療費の自己負担額をお支払いいただき、学校等を通して災害共済給付の申請をしてください。
災害共済給付制度の対象となる場合、自己負担額+医療費総額の1割が支給されます。
【災害共済給付制度の対象とならなかったとき】
初診から治癒までの医療費総額(調剤も含む)が5,000円(3割負担の場合、自己負担額が1,500円)に満たない等、災害共済給付制度の対象とならなかったときは、後日こども医療費助成制度の支給申請をしていただくことで、負担された医療費の助成を受けられます。
【日本スポーツ振興センター災害共済給付制度についてのお問合せ先】
●公立保育施設をご利用の場合
各保育所・こども園等または保育こども園課(電話:0798-35-3164)
●私立保育施設をご利用の場合
各保育園・こども園等
●市立幼稚園、小・中学校、高等学校に通園・通学の場合
各幼稚園・学校または児童生徒支援課(電話:0798-35-3896)
●私立幼稚園、小・中学校、高等学校(県立含む)に通園・通学の場合
各幼稚園・学校
【リンク】
保育園や幼稚園、学校等の管理下でけがをしたとき
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度のホームページ(外部サイト)
【担当課】
医療年金課