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Q.子どもが学校でけがをし、病院へ行きましたが、「学校でのけがは、乳幼児等医療・こども医療の受給者証は使えません」と言われました。なぜなのか教えてください。

A.ご回答内容

保育所や幼稚園、学校内でけがをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付対象となるときは、福祉医療費助成の対象外となります。
医療機関窓口では、健康保険証のみを提示し、受給者証は使用しないでください。

【日本スポーツ振興センター災害共済給付制度についてのお問合せ先】
●市立保育所をご利用の場合
 各保育所または保育所事業課(電話:0798-35-3184)
●私立保育所をご利用の場合
 各保育所
●市立幼稚園、小・中学校、高等学校に通園・通学の場合
 各幼稚園・学校または学校保健安全課(電話:0798-35-3860)
●私立幼稚園、小・中学校、高等学校に通園・通学の場合
各幼稚園・学校

【リンク】
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度のホームページ(外部サイト)

【担当課】
医療年金課

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