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Q.昨日、県内の病院で福祉医療の受給者証を持って行くのを忘れ、健康保険の自己負担額を支払いました。どうすればいいですか。

A.ご回答内容

同月中であれば、受診された医療機関等へ領収書と受給者証を持参すれば、精算してくれる場合もありますので、一度医療機関等へお問合せください。
ただし、前月以前の受診分は精算できません。
医療機関等での精算ができなければ、いったん健康保険等の自己負担額を支払い、診療月の翌月以後2年以内に、領収書等を添えて福祉医療の支給申請をしてください。(兵庫県の後期高齢者医療制度にご加入の高齢障害者医療費受給者証をお持ちの方が、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等の施術を受けられた場合は、後日指定された口座に自動的に振込みますので申請は不要です。)

※支給申請は、郵送でもお手続きすることができます。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
 また、一部の支給申請はオンラインでもお手続きすることができます。オンライン申請は福祉医療費支給申請(外部サイト)から行えます。(申請には利用者登録が必要です。) 


【リンク】
郵送でできる福祉医療の手続きについて
福祉医療費支給申請について
郵送での福祉医療費支給申請について

【担当課】
医療年金課