A.ご回答内容
兵庫県内の施術所で、健康保険が適用されるはり・きゅう、あん摩・マッサージ等の施術を受ける場合は、健康保険証(マイナ保険証)または資格確認書に受給者証を添えて施術所の受付に提示することで、福祉医療の受給者証が使用できます。
※交通事故など第三者の行為による傷病等で、受給者証を使用して治療を受ける場合は、別途届出が必要です。
※ご加入の健康保険組合等が、はり・きゅう、あん摩・マッサージにかかる療養費について受領委任制度を導入していない場合は、支給申請が必要です。
県外の施術所で施術を受ける場合は、いったん健康保険の自己負担額等をお支払いのうえ、翌月以降に福祉医療費支給申請をしてください。支給申請については、下記リンクをご参照ください。
【リンク】
福祉医療費支給申請について
【担当課】
医療年金課