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Q.福祉医療支給申請の際、領収書は原本が必要ですか。確定申告の医療費控除に領収書を使いたい場合、どうすればいいですか。

A.ご回答内容

福祉医療費支給申請の際は、領収書の原本が必要です。確定申告などで領収書が必要な方は、あらかじめコピーのうえ、原本とコピーの両方をご持参願います。

原本に受付印を押印して返却いたします。市では領収書のコピーを受付します。なお、医療費控除に使用される際は、「補てんされた金額」として福祉医療費助成額を差し引きする必要があります。確定申告・医療費控除の詳細については、税務署へお問合せください。

※高額療養費や付加給付金などを健康保険の保険者に請求されるときは、提出する領収書・意見書・装着証明書・明細書などをあらかじめコピーのうえ、療養費支給決定通知書とともに福祉医療費支給申請のときにお持ちください。

郵送で支給申請をされる場合で、領収書の原本の返却をご希望の方は、あらかじめコピーのうえ、原本とコピーと切手付きの返信用封筒を同封してください。

オンライン(スマート申請)で支給申請をされる場合は、領収書の画像を添付していただきます。申請した医療費の領収書の原本は、ご自宅で5年間保存してください。支給決定後でも原本の提出を求める場合があります。申請した医療費の領収書は、二重請求にならないよう注意してください。過誤または不正等により二重請求が発覚した場合は、遡って返還請求を行います。

【リンク】
福祉医療費支給申請について
郵送での福祉医療費支給申請について
福祉医療費支給申請(スマート申請)

【担当課】
医療年金課

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