A.ご回答内容
福祉医療費支給申請の際は、領収書の原本が必要です。確定申告などで領収書が必要な方は、あらかじめコピーのうえ、原本とコピーの両方をご持参願います。
原本に受付印を押印して返却いたします。市では領収書のコピーを受付します。なお、医療費控除に使用される際は、「補てんされた金額」として福祉医療費助成額を差し引きする必要があります。確定申告・医療費控除の詳細については、税務署へお問合せください。
※高額療養費や付加給付金などを健康保険の保険者に請求されるときは、提出する領収書・意見書・装着証明書・明細書などをあらかじめコピーのうえ、療養費支給決定通知書とともに福祉医療費支給申請のときにお持ちください。
【リンク】
郵送でできる福祉医療の手続きについて
福祉医療費支給申請について
【担当課】
医療年金課