A.ご回答内容
診療月の翌月以後2年以内に、福祉医療の支給申請をしてください。診療月には申請できません。通常、申請を受付した月の1~3か月後の月末振込みになります。
領収日の翌日から起算して5年以内の領収書について申請可能ですが、健康保険の給付の時効が2年のため、申請は2年以内にお願いします。3年~5年以内の領収書については、お問合せください。
支給日は通常、申請を受付した月の1~3か月後の月末で、振込日の4~5日前に支給決定通知書をお送りします。
【振込日の目安】(申請内容によって、振込日は異なります)
〔1〕 乳幼児等・こども医療、障害者医療、母子家庭等医療の支給申請で、受付日が毎月20日までで〔3〕に該当しないもの
申請受付日から1か月後の月末
〔2〕 乳幼児等・こども医療、障害者医療、母子家庭等医療の支給申請で受付日が毎月21日以降、および高齢期移行医療(受付日問わず)で〔3〕に該当しないもの
申請受付日から2か月後の月末
〔3〕 西宮市国民健康保険にご加入の方の療養費(治療用装具、マッサージなど)や高額療養費に該当する可能性のあるもの、高齢障害者医療費支給申請など、健康保険の支給決定後に福祉医療費を支給するもの
申請受付日から3か月後の月末(それ以上かかる場合もあります)
【リンク】
郵送での福祉医療費支給申請について
福祉医療費支給申請について
【担当課】
医療年金課