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Q.兵庫県内の施術所(接骨院・整骨院等)で柔道整復の施術を受ける際に、福祉医療の受給者証を使用できるかについて教えてください。

A.ご回答内容

兵庫県内の施術所で、健康保険が適用される柔道整復の施術を受ける場合は、マイナ保険証等に受給者証を添えて施術所の受付に提示することで、福祉医療の受給者証が使用できます。
※交通事故など第三者の行為による傷病等で、受給者証を使用して治療を受ける場合は、別途届出が必要です。

県外の施術所で施術を受ける場合は、いったん健康保険の自己負担額等をお支払いのうえ、翌月以降に福祉医療費支給申請をしてください。西宮市国民健康保険以外にご加入の方は、医療費のお知らせ(ご加入の健康保険からの通知書)が必要です。施術所で10割負担され、ご加入の健康保険から療養費の支給を受けた場合は、保険者から発行される療養費支給決定通知書が必要です。その場合は医療費のお知らせは不要です。

支給申請はオンラインでもお手続きすることができます。オンラインでできる福祉医療の手続きについて(申請には利用者登録が必要です。)

【リンク】
福祉医療費支給申請について
郵送での福祉医療費支給申請について

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