A.ご回答内容
【障害者医療費受給者証の使用方法】
兵庫県内の医療機関等で、健康保険証(マイナ保険証)または資格確認書に障害者医療費受給者証を添えて医療機関の受付に提示すると、健康保険が適用される医療費については、一部負担金の支払いで受診できます。
※ご加入の健康保険発行の「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は、併せて提示してください。
※ご加入の健康保険発行の「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」をお持ちの方は、併せて提示してください。
※70~74歳の受給者の方は、必ず「高齢受給者証」を併せてご提示ください。
【後日、支給申請が必要な場合】
下記の場合は医療機関等で障害者医療費受給者証が使えませんので、いったん受給者証に記載の一部負担金の限度額を超えて支払うこととなります。その場合は、医療機関等から領収書を受け取り、診療月の翌月以後2年以内に、福祉医療費の支給申請をしてください。支給申請を受付した月の1~3か月後の月末に助成額をご指定の口座に振り込みます。
※確定申告などで、領収書(原本)が必要な方は、あらかじめコピー(両面不可)のうえ、原本とコピーの両方をお持ちください。
●兵庫県外の医療機関等で診療を受けた場合
●自立支援医療・指定難病等の他の公費負担医療制度の受給者である場合に当該制度が対象としている傷病等にかかる受診の場合
●療養費(10割負担、治療用装具等)の場合
●兵庫県内の医療機関等で受給者証の提示をしなかった場合
●他府県の国民健康保険または国民健康保険組合にご加入の受給者の方が、高額な医療費に該当する場合に医療機関等の窓口で健康保険証、障害者医療費受給者証に加えて「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示しなかった場合。
●70~74歳の受給者の方が、医療機関等の窓口で健康保険証、障害者医療費受給者証に加えて「高齢受給者証」を提示しなかった場合。
【助成対象外のもの】
下記のものは障害者医療費助成制度の助成の対象外となりますので、受給者の自己負担となります。
●健診、予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用
●入院時の部屋代や食事代
●令和3年6月以前利用分の訪問看護ステーションによる訪問看護
●身体障害者手帳4級による障害者医療費受給者証をお持ちの方の入院以外の医療費。
●精神障害者保健福祉手帳による障害者医療費受給者証をお持ちの方の精神疾患による医療費。
【リンク】
郵送での福祉医療費支給申請について
福祉医療費支給申請の手続きにおける本人確認書類について
障害者医療費助成制度
福祉医療費支給申請について
【担当課】
医療年金課