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Q.県外の医療機関で入院することになり、福祉医療の受給者証が使えないため医療費の負担が高額になります。軽減する方法はありますか。

A.ご回答内容

ご加入の健康保険で『限度額適用認定証』の交付を受け、健康保険証と一緒に提示していただくと、医療機関の窓口で支払う一部負担金が健康保険の自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証の提示なしで自己負担限度額を超えて支払われた場合は、後日ご加入の健康保険より高額療養費が支給されます。また、健康保険によっては、独自に付加給付金が支給される場合があります。詳しいお手続きに関してはご加入の健康保険へお問合せください。
なお、診療月の翌月以後2年以内に福祉医療費の支給申請をしていただければ、支払われた額のうち、控除額(付加給付・高額療養費・福祉医療一部負担金など)を差引いて、指定された口座に振込みで支払います。

※支給申請は、郵送でもお手続きすることができます。詳しくは
郵送での福祉医療費支給申請についてをご参照ください。
※交通事故など第三者の行為による傷病等で、受給者証を使用して治療を受ける場合は、別途届出が必要です。

【リンク】
福祉医療費支給申請について

【担当課】
医療年金課

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