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Q.透析治療をしており、特定疾病療養受療証を所有しています。福祉医療との併用はできますか。

A.ご回答内容

更生医療を受けられる場合を除き、『特定疾病療養受療証』と福祉医療は併用できます。
医療機関等の窓口にて『特定疾病療養受療証』と『福祉医療費受給者証』を併せてご提示ください。(70歳以上の方は、『高齢受給者証』も併せてご提示ください。)ただし自立支援医療(更生医療)を受けられる場合は併用できません。

〔「この証は医療機関では使用できません」と記載のある受給者証をお持ちの方〕
『健康保険証』と『特定疾病療養受療証』を提示し、いったん健康保険の自己負担額を医療機関等の窓口で支払ってください。
翌月以降に福祉医療の支給申請をしていただけます。

【リンク】
福祉医療費支給申請について
郵送での福祉医療費支給申請について

【担当課】
医療年金課

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