A.ご回答内容
仕事中や通勤中など労働災害を起因とするけが等で医療機関を受診する際は、健康保険及び福祉医療より労災保険が優先して適用になります。勤務先に労災保険の適用になるかをまずご確認ください。
労災保険の適用となる場合で、健康保険及び福祉医療受給者証を使用してしまった場合は、まず受診された医療機関に労災保険への切り替えが出来ないかご相談ください。
医療機関より切り替えが出来ないと言われた場合は、ご加入の健康保険及び医療年金課医療給付チーム(0798-35-3188)に速やかにご連絡ください。
健康保険及び福祉医療が助成した医療費については原則返還いただくことになりますが、返還後に労働基準監督署に請求をすることで、負担した医療費について労災の給付を受けることができます。
【担当課】
医療年金課