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Q.交通事故にあいました。福祉医療費受給者証を使用していいか教えてください。

A.ご回答内容

受給者証を使う際は、市の福祉医療窓口に届出してください。
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合や自損事故の場合でも、健康保険証と福祉医療費受給者証を使って医療を受けることができます。ただしその場合には市(医療年金課)とご加入の健康保険への届出が必要です。
交通事故等(自転車も含む)にあったらすぐ警察に届けるとともに、必ず市の福祉医療窓口(医療年金課)とご加入の健康保険に届出をしてください。
第三者の行為によって受けた傷病の治療に要する医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。このため、被害者(福祉医療の受給者)が健康保険と福祉医療を使用した場合、保険者と市は一時的に医療費を立替え、あとで加害者に立替えた医療費を請求します。この請求手続のために届出が必要となります。

※市へ届出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、福祉医療を使えなくなる場合がありますのでご注意ください。

【届出に必要なもの】
原則、以下の書類が必要です。
事故の状況等により書類が異なりますので、医療年金課までお問合せください。
ただし、西宮市国民健康保険にご加入の方が福祉医療費受給者証を使う場合は国民健康保険課にお問合せください。(参考:交通事故等でケガをしたとき(国民健康保険)
〔1〕 第三者行為による傷病届(※)
〔2〕 事故状況報告書(※)
〔3〕 同意書(※)
〔4〕 事故証明書(※)
〔5〕 誓約書
〔6〕 委任状兼同意書
(※)〔1〕~〔4〕までの書類は、ご加入の健康保険に提出したものの写しをご提出ください。
     〔5〕、〔6〕の書類は、下記リンクからダウンロードいただけます。

【リンク】
交通事故にあいました。福祉医療費受給者証を使用していいですか?

【担当課】
医療年金課

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