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Q.乳幼児等医療費受給者証が使えず医療費助成を受ける事ができなかった場合の払い戻しの方法について教えてください。

A.ご回答内容

乳幼児等医療費受給者証が使えず医療費助成を受ける事ができなかった場合は、健康保険証(マイナ保険証)または資格確認書を提示して、いったん病院で会計をすませてください。払い戻しの申請(支給申請)には、医療機関等でもらった領収書が必要となりますので無くさないように保管してください。
診療月の翌月以後2年以内に、下記の書類等を添えて支給申請をしてください。申請は西宮市役所本庁舎・支所・サービスセンター・アクタ西宮ステーションまたは郵送でできます。
郵送でのお手続きをご希望の方は郵送での福祉医療費支給申請についてをご覧ください。
また、一部の支給申請はオンラインでもお手続きすることができます。オンライン申請は福祉医療費支給申請(外部サイト)から行えます。(申請には利用者登録が必要です。) 

【支給申請に必要なもの】
●領収書(受給者氏名、健康保険診療分の金額、医療点数、負担割合、診療年月日、入院・通院の別、医療機関名と領収印のあるもの。記載漏れがあれば、受付できない場合があります。)
※確定申告などで、領収書(原本)が必要な方は、あらかじめコピー(両面不可)のうえ、原本とコピーの両方をお持ちください。
●手続きされる方の本人確認書類(詳しくは「福祉医療費支給申請手続きにおける本人確認書類について」をご覧ください。)
福祉医療費支給申請手続きにおける本人確認書類について
●①~③のいずれか お子様の①健康保険証 ②健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ ③マイナポータルの健康保険情報画面
●受給者証
●交付を受けておられる方は、限度額適用認定証・小児慢性特定疾病等の医療費受給者証と自己負担上限額管理票もお持ちください。
●銀行の預金通帳等口座内容のわかるもの
(初めて申請するとき、または登録済みの口座を変更する時に必要となります。)
●療養費支給証明書又は、支給決定通知書※西宮市国保にご加入の方は除く
(健康保険など他の制度から、高額療養費や付加給付金などが支給される場合に必要。 同じ健康保険にご加入のご家族と合算で高額療養費が給付された場合は、合算対象の領収書(写し可)も必要です。)
●医師の意見書・装着証明書、作成指示書等のコピー※西宮市国保にご加入の方は除く
(治療用装具や弱視用メガネを作った場合において必要。健康保険の保険者へ療養費の請求をする際に、領収書原本及び医師の意見書等の原本の提出を求められた場合には、あらかじめコピーをとっておき、支給申請の際に添付してください。提出後に健康保険の保険者よりコピーをもらう場合は、手数料等が発生することがありますのでご注意ください。)
●医療費のお知らせ〔健康保険組合からの通知書〕※西宮市国保にご加入の方は除く
(鍼灸院・接骨院(整骨院)・あん摩・マッサージの施術を受けた場合において必要)
※交通事故など第三者の行為による傷病等で、受給者証を使用して治療を受ける場合は、別途届出が必要です。

【リンク】
乳幼児等・こども医療費助成制度
福祉医療費支給申請について

【担当課】
医療年金課

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