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Q.弱視治療用メガネを作りました。乳幼児等医療費受給者証を持っています。医療費助成の手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

医師が治療上必要であると認めた9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズの費用について、健康保険適用後の自己負担額が福祉医療費の助成対象となります。
健康保険で審査の結果、健康保険適用外となった部分に対する自己負担額については、福祉医療費の助成対象外となります。
治療用眼鏡等は健康保険が適用される金額に上限があります。上限を超えた部分は健康保険適用外となり、福祉医療費も助成対象外となります。

【西宮市国民健康保険にご加入の方】
まず、国民健康保険に療養費の申請をしてください。詳細は国民健康保険課にご確認ください。
福祉医療の申請をする際、国民健康保険療養費支給申請書の写しが必要となるため、写しを受け取り、併せて福祉医療費支給申請の手続きをしてください。記入漏れ等がなければ、添付書類は国民健康保険療養費支給申請書の写しのみで申請可能です。

〔国民健康保険の療養費の申請に必要なもの〕※下記リンク先をご覧ください
国民健康保険の療養費の支給

〔福祉医療費の支給申請に必要なもの〕
●国民健康保険療養費支給申請書の写し
●医療費受給者証
●健康保険情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
●手続きされる方の本人確認書類(詳細は下記リンク先をご覧ください)
●銀行の預金通帳等(振込口座の確認ができるもの)

【西宮市国民健康保険以外の健康保険にご加入の方】
まず、ご加入の健康保険に療養費の支給申請の手続きをしていただき、療養費支給決定通知書を受け取ってください。その後、市へ福祉医療費支給申請の手続きをしてください。
健康保険に申請される際は、提出する領収書、医師の作成指示書等をあらかじめコピーしてください。提出後に健康保険からコピーをもらう場合、手数料等が発生することがありますので、ご注意ください。
福祉医療費支給申請は西宮市役所本庁舎・支所・サービスセンター・アクタ西宮ステーションの窓口、郵送、オンラインでお手続きできます。詳細は下記リンク先をご参照ください。

〔福祉医療費の支給申請に必要なもの〕
●領収書(健康保険に原本を提出する場合はコピー可)
●医師の作成指示書(健康保険に原本を提出する場合はコピー可)
●療養費支給決定通知書(ご加入の健康保険組合等からの通知書)
●医療費受給者証
●健康保険情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
●手続きされる方の本人確認書類(詳細は下記リンク先をご覧ください)
●銀行の預金通帳等(振込口座の確認ができるもの)

【リンク】
福祉医療費支給申請の手続きにおける本人確認書類について
福祉医療費支給申請について
郵送での福祉医療費支給申請について
福祉医療費支給申請(スマート申請)

【担当課】
医療年金課

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