A.ご回答内容
3月下旬に4月1日から使用できる「こども医療費受給者証」をお送りしますので、ご確認ください。
※ひとり親家庭のお子様の母(又は父)が「母子家庭等医療費受給者証」をお持ちの場合には、3月下旬に4月1日以降有効となるお子様の「母子家庭等医療費受給者証」をお送りしております。あらためてお手続きをしていただく必要はありません。
※障害者手帳等をお持ちの方は障害者医療費助成制度を受給いただける場合がございますので、医療年金課医療資格チーム(0798-35-3131)にお問合せください。
【リンク】
障害者医療費助成制度
【担当課】
医療年金課