A.ご回答内容
「転出届」は、西宮市から他の市区町村に引越していくときに必要な届出です。転出の手続きを行い転出証明書の交付を受けることになります。転出届は転出日の前日までに手続きが必要ですが、窓口に行くことができない場合は郵送で届け出て、転出証明書の交付を受けることができます。
【請求方法】
下記のものを同封し、送付してください。
[1]転出届
下記リンク先「郵送業務のご案内」から届出書をダウンロードできます。
[2]本人確認資料(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、特別永住者証明書、在留カード、健康保険資格確認書等)のコピー(いずれも有効期間内のもの。)
※マイナンバーの通知カード、住民票は本人確認資料としてお使いいただけませんのでご注意ください。
[3]返信用封筒(郵便番号・住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの。※)
※切手は下記郵便料金分を貼ってください。速達をご希望の方は速達料金を含む切手を貼ってください。
・普通郵便 110円(1~9通)(長形3号封筒の場合)
・速達郵便 410円(1~9通)(長形3号封筒の場合)
[4]手数料無料
【注意事項】
[1]転出証明書の返送先は旧住所もしくは新住所のどちらかとなります。
[2]本人もしくは西宮市で同一世帯以外の方が届出される場合には、本人からの委任状が必要になります。また、転出証明書の返送先は代理の方の住所となります。
[3]国外転出の場合には、転出証明書の返送は行いませんので、返信用封筒の送付は不要です。
[4]転出される方がマイナンバーカードをお持ちの場合には、転出証明書の返送は行いませんので返信用封筒の送付は不要です。ただし、転入届出時には必ず、マイナンバーカードをご持参いただき、カードの暗証番号入力が必要になります。なお、「転出予定日(引越し予定日)から30日を経過した日」または「転入をした日(引越しをした日)から14日を経過した日」のいずれか早い日の前日までに転入届ができない場合は、原則、マイナンバーカードは失効します。その場合、転入時に転出証明書が必要となりますのでご注意ください。マイナンバーカードをお持ちの方(転出証明書を郵送しない方に限る)には転出届手続き終了後ご連絡いたします。
[5]内容に不備がある場合は、やむをえず返送させていただくことがあります。ご了承ください。
[6]転出日から14日経過した場合は、転出届の下段「届出が遅れた理由」欄の該当する項目に○をし、「住民基本台帳届出期間経過通知書」を同封してください。
[7]ご提出いただいた「住民基本台帳届出期間経過通知書」は、管轄の簡易裁判所に市から送付します。5万円以下の過料(住民基本台帳法第52条)の対象になる場合がありますので、ご注意ください。
[8]児童手当を受給されている方は、転出日によっては児童手当が支給されない月が発生する場合があります。詳細につきましては子育て手当課にご確認ください。
【送付先】
〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 市民課 郵送担当宛
※国民健康保険や介護保険、学校の転校に関すること等、引越しに伴う各行政サービスの詳細に関しては、下記リンクをご覧いただき、各担当課にご確認ください。
郵送業務のご案内
西宮市から転出する方
【担当課】
市民課