A.ご回答内容
軽自動車税(種別割)には月割の制度がありません。
4月2日以後に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在所有(登録)されていたのであれば、
その年度の軽自動車税(種別割)を全額納めていただくことになります。
詳しくはリンク先の『軽自動車税の概要』を参照してください。
【担当課】
税務管理課
軽自動車税(種別割)には月割の制度がありません。
4月2日以後に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在所有(登録)されていたのであれば、
その年度の軽自動車税(種別割)を全額納めていただくことになります。
詳しくはリンク先の『軽自動車税の概要』を参照してください。
【担当課】
税務管理課
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土日祝・12月29日~31日
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※1月1日~3日は休み