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Q.年度の途中で廃車した時の軽自動車税はどうなるのか教えてください。

A.ご回答内容

軽自動車税(種別割)には月割の制度がありません。
4月2日以後に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在所有(登録)されていたのであれば、
その年度の軽自動車税(種別割)を全額納めていただくことになります。

詳しくはリンク先の『軽自動車税の概要』を参照してください。

【担当課】
税務管理課

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