A.ご回答内容
●軽自動車などを取得した場合または申告事項に異動があった場合は15日以内に申告してください。
●所有者等でなくなった場合は30日以内に申告してください。
●軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車等を所有(登録)している人に課税されます。
【リンク】
軽自動車税の概要
【担当課】
税務管理課
●軽自動車などを取得した場合または申告事項に異動があった場合は15日以内に申告してください。
●所有者等でなくなった場合は30日以内に申告してください。
●軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車等を所有(登録)している人に課税されます。
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軽自動車税の概要
【担当課】
税務管理課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み