A.ご回答内容
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下、軽自動車等といいます)の所有者または使用者に課される税です。
軽自動車税(種別割)は納税義務者である軽自動車等の所有者または使用者の住民票・法人登記等の所在地にかかわらず、毎年4月1日時点における軽自動車等の「主たる定置場」のある市区町村から課されます。
「主たる定置場」とは、車両を運行しない時に主に駐車している場所です。
リース契約している原動機付自転車であっても、借りている法人の事業所が西宮市内にある場合は、西宮市に申告が必要です。
転入や転出等に伴い定置場が市区町村をまたいで変更される場合や、既に申告した事項に変更を生じた場合には、定置場を管轄する市区町村等にその旨を申告する必要があります。
【リンク】
『軽自動車税の概要』
【担当課】
税務管理課