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Q.小学3年生の子供がいます。現在持っている「乳幼児等医療費受給者証」の有効期限が3月31日までになっていますが、このあとの受給者証を交付してもらうには、どのような手続きが必要か教えてください。

A.ご回答内容

あらためてお手続きをしていただく必要はありません。
対象者には、4月1日以降有効となる「こども医療費受給者証」を3月中旬ごろにお送りしております。あらためてお手続きをしていただく必要はありません。

【担当課】
医療年金課

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