A.ご回答内容
あらためてお手続きをしていただく必要はありません。
対象者には、4月1日以降有効となる「こども医療費受給者証」を3月中旬ごろにお送りしております。あらためてお手続きをしていただく必要はありません。
【担当課】
医療年金課
あらためてお手続きをしていただく必要はありません。
対象者には、4月1日以降有効となる「こども医療費受給者証」を3月中旬ごろにお送りしております。あらためてお手続きをしていただく必要はありません。
【担当課】
医療年金課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み