A.ご回答内容
個人住民税の定額減税は、令和6年度に実施済みです。
納付書や口座振替等で納付している場合は「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税納税通知書」で、給与からの特別徴収(天引き)のみで徴収されている場合は「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」で控除額を確認することができます。
【リンク】
所得税の定額減税で引ききれなかった額の取り扱い
【担当課】
市民税課
個人住民税の定額減税は、令和6年度に実施済みです。
納付書や口座振替等で納付している場合は「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税納税通知書」で、給与からの特別徴収(天引き)のみで徴収されている場合は「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」で控除額を確認することができます。
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所得税の定額減税で引ききれなかった額の取り扱い
【担当課】
市民税課
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土日祝・12月29日~31日
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