A.ご回答内容
令和6年分の所得税では、定額減税が実施されています。
本人1人と扶養親族1人につき3万円が減税されます。例えば扶養親族が2人いる場合は本人1人+扶養親族2人の3人×3万円=9万円が定額減税額になります。
「控除外額」とは、定額減税額が減税前の所得税額を上回っている場合に金額が記載されるものです。
【リンク】
所得税の定額減税で引ききれなかった額の取り扱い
【担当課】
市民税課
令和6年分の所得税では、定額減税が実施されています。
本人1人と扶養親族1人につき3万円が減税されます。例えば扶養親族が2人いる場合は本人1人+扶養親族2人の3人×3万円=9万円が定額減税額になります。
「控除外額」とは、定額減税額が減税前の所得税額を上回っている場合に金額が記載されるものです。
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所得税の定額減税で引ききれなかった額の取り扱い
【担当課】
市民税課
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