A.ご回答内容
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。
したがって、1人あたり3万円の計算になっており、令和6年度に実施済みの個人住民税における定額減税額は含まれておりません。
【リンク】
所得税の定額減税で引ききれなかった額の取り扱い
【担当課】
市民税課
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。
したがって、1人あたり3万円の計算になっており、令和6年度に実施済みの個人住民税における定額減税額は含まれておりません。
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所得税の定額減税で引ききれなかった額の取り扱い
【担当課】
市民税課
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