A.ご回答内容
「控除外額」は、令和6年に所得税分を仮算定して実施された「定額減税補足給付金」について、本来の給付額を算定するために使われます。令和7年に実施される「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、仮算定された前年の給付金と本算定された給付金を比較し、給付額に不足がある場合においては、追加で給付することになります。
したがって、基本的に「控除外額」が給付されるものではありません。
【リンク】
所得税の定額減税で引ききれなかった額の取り扱い
【担当課】
市民税課
「控除外額」は、令和6年に所得税分を仮算定して実施された「定額減税補足給付金」について、本来の給付額を算定するために使われます。令和7年に実施される「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、仮算定された前年の給付金と本算定された給付金を比較し、給付額に不足がある場合においては、追加で給付することになります。
したがって、基本的に「控除外額」が給付されるものではありません。
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所得税の定額減税で引ききれなかった額の取り扱い
【担当課】
市民税課
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