A.ご回答内容
令和6年に「定額減税補足給付金」の給付が実施されました。
その給付金は、個人住民税と所得税の税額定額減税で控除しきれない額が算定され、給付額が決定されました。
しかし、その際、所得税については、本来は令和6年分で計算されるべきものでしたが、物価高騰対策など目的のために給付を急ぐことから、令和5年分の申告情報で仮算定されています。
今回、ご覧いただいている源泉徴収票の「控除外額」は、実際の令和6年分所得税で減税しきれなかった額であり、「定額減税補足給付金」を本算定するために使われる金額になります。
【リンク】
所得税の定額減税で引ききれなかった額の取り扱い
【担当課】
市民税課