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Q.福祉医療の受給者証に記載された「一部負担金 外来1日○○円まで(月2回)」とはどういう意味でしょうか。

A.ご回答内容

外来について、一医療機関ごとに、1日○○円の一部負担金を上限として月2回まで、自己負担していただきます。同月内の同一医療機関等であれば3回目以降の受診は無料です。
また、外来の負担割合は健康保険の負担割合です。
なお、総合病院においては診療科(内科・整形外科等)が別であっても同一医療機関とみなしますが、歯科や訪問看護ステーションは別の医療機関とみなします。
院外処方(受診した医療機関とは別の薬局で薬をもらう場合)は、薬局も一医療機関とみなし、処方元の医療機関とは別に一部負担金が必要です。

【リンク】
乳幼児等・こども医療費助成制度
母子家庭等医療費助成制度
障害者医療費助成制度

【担当課】
医療年金課

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