A.ご回答内容
障害者医療費助成制度とは、障害者医療費受給者証の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費(身体障害者手帳4級の方については、入院のみ・精神障害者保健福祉手帳1~2級の方は、精神疾患による医療費を除く)について、市が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。
【対象となる方】
身体障害者手帳1~4級、療育手帳A,B1,B2かつIQ・DQ60以下またはIQ・DQ61以上で自閉症、精神障害者保健福祉手帳1~2級のいずれかに該当すること
【所得制限】
本人、配偶者及び扶養義務者全員の市町村民税所得割額の合計が23万5千円未満であること
【一部負担金】
〔1〕通院
1医療機関等あたり1日600円(低所得者は400円)を限度に月2回まで負担
〔2〕入院
定率1割負担(負担限度額月額2,400円(低所得者は1,600円)までの負担)
3か月を超える入院の場合、それに続く4か月目以降の一部負担金は求めません。
詳しくはリンク先を確認してください。
【リンク】
障害者医療費助成制度
高齢障害者医療費助成制度
【担当課】
医療年金課