A.ご回答内容
健康保険診療分の自己負担について、下記の一部負担となるよう助成します。
一部負担金の限度額は、同一医療機関ごと、同一薬局ごと、同一訪問看護ステーションごとにおける限度額です。(同一医療機関でも、歯科は別の医療機関扱いになります。)
外来については、同一月内に、同一医療機関、同一薬局、同一訪問看護ステーションに限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です。1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。
入院については、受給資格取得後3か月連続で入院し一部負担金を支払った場合、4か月目以降は負担が不要となります。
受給者個人ごとの取り扱いです。複数受給者の負担額を合算することはできません。
●一部負担金・限度額等(令和6年7月1日現在)
外来 1日800円限度(月2回まで)
※低所得認定を受けた場合は1日400円限度(月2回まで)
入院 1割負担で月額3,200円限度
※低所得認定を受けた場合は月額1,600円限度
【担当課】
医療年金課