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Q.県内の医療機関で受給者証を提示しましたが、同一月、同一医療機関で外来3回目以降も一部負担金を支払っています。どのような手続きをすれば医療費が返ってくるのか教えてください。

A.ご回答内容

本来同一月、同一医療機関で外来3回目以降の一部負担金が発生することはありませんが、もしそのようなことがあった場合は該当月の領収書を全て揃えたうえで診療月の翌月以降2年以内に支給申請をしてください。
なお、医療機関から市へ届く請求内容によっては、市からの支給ではなく医療機関からの返金となる可能性がありますのでご了承ください。

支給申請は西宮市役所本庁舎・支所・サービスセンター・アクタ西宮ステーションまたは郵送でできます。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
また、一部の支給申請はオンラインでもお手続きすることができます。オンライン申請は福祉医療費支給申請(外部サイト)から行えます。(申請には利用者登録が必要です。) 

【支給申請に必要なもの】
〔1〕領収書(該当月の該当の医療機関の領収書が、1か月分全て必要です。)
※受給者氏名、保険診療分の医療点数・金額・負担割合、受診年月日、入院・通院の別、医療機関名と領収印のあるもの。記載漏れがあれば、受付できない場合があります。
※確定申告などで、領収書(原本)が必要な方は、あらかじめコピー(両面不可)のうえ、原本とコピーの両方をお持ちください。
〔2〕医療費受給者証
〔3〕健康保険証
〔4〕手続きされる方の本人確認書類(詳細は下記リンク先をご覧ください)
〔5〕銀行の預金通帳等、口座内容のわかるもの(初めて申請するとき、または登録済みの口座を変更する時に必要となります。)

【リンク】
福祉医療費支給申請手続きにおける本人確認書類について
福祉医療費支給申請について
郵送での福祉医療費支給申請について

【担当課】
医療年金課

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