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Q.月の途中で福祉医療の制度が変更になりました。福祉医療費一部負担金の取扱について教えてください。

A.ご回答内容

月の途中で、「障害者医療から高齢障害者医療」や「母子家庭等医療からこども医療」など制度が変更になった場合は、同一月、同一医療機関等における福祉医療一部負担金の支払回数を通算することができます。
従って、例えば、障害者医療の受給者証で福祉医療一部負担金を2回支払済の場合は、高齢障害者医療の受給者証で同一月に同一の医療機関等を受診する際は福祉医療一部負担金の支払いは必要ありません。
ただし、高齢期移行医療については、他の制度と一部負担金の通算はできません。
なお、医療機関等で福祉医療一部負担金が通算されず、福祉医療の一部負担金を多く支払ってしまった場合は、福祉医療費支給申請をしていただければ、払い過ぎの福祉医療一部負担金を市より受給者に助成します。
支給申請は西宮市役所本庁舎・支所・サービスセンター・アクタ西宮ステーションまたは郵送でできます。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
また、一部の支給申請はオンラインでもお手続きすることができます。オンライン申請は福祉医療費支給申請(外部サイト)から行えます。(申請には利用者登録が必要です。) 

【支給申請に必要なもの】
〔1〕領収書(該当月の該当の医療機関の領収書が、1か月分全て必要です。)
※受給者氏名、保険診療分の医療点数・金額・負担割合、受診年月日、入院・通院の別、医療機関名と領収印のあるもの。記載漏れがあれば、受付できない場合があります。
※確定申告などで、領収書(原本)が必要な方は、あらかじめコピー(両面不可)のうえ、原本とコピーの両方をお持ちください。
〔2〕医療費受給者証
〔3〕健康保険証
〔4〕手続きされる方の本人確認書類(詳細は下記リンク先をご覧ください)
〔5〕銀行の預金通帳等、口座内容のわかるもの(初めて申請するとき、または登録済みの口座を変更する時に必要となります。)

【リンク】
福祉医療費支給申請手続きにおける本人確認書類について
福祉医療費支給申請について
郵送での福祉医療費支給申請について

【担当課】
医療年金課

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