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Q.後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額認定書の発行方法について教えてください。

A.ご回答内容

医療機関等の窓口で限度額認定証の提示またはマイナンバーカードによる資格情報の確認を受けることにより、医療機関ごとに1カ月間に支払う自己負担限度額が、外来・入院とも所得区分に応じた限度額までとなります。
※マイナンバーカードにより資格情報の確認を受ける場合は、事前に限度額認定証の交付を受けていなくても、該当する所得区分の限度額までのお支払いとなります。

【リンク】
後期高齢者医療制度の限度額適用(・標準負担額減額)認定証について

【担当課】
高齢者医療保険課

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