A.ご回答内容
住民票を有していない人にはマイナンバーは指定されません。
マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。帰国し国内において住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。
【リンク】
マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁ホームページ)(外部サイト)
【担当課】
デジタル推進課
住民票を有していない人にはマイナンバーは指定されません。
マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。帰国し国内において住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。
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マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁ホームページ)(外部サイト)
【担当課】
デジタル推進課
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