A.ご回答内容
請求者(受給者)の所得が、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には、児童1人につき月額5,000円の特例給付が支給されますが、所得上限限度額以上の場合には、児童手当等は支給されません。
詳細については、児童手当のページをご覧ください。
【担当課】
子育て手当課
請求者(受給者)の所得が、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には、児童1人につき月額5,000円の特例給付が支給されますが、所得上限限度額以上の場合には、児童手当等は支給されません。
詳細については、児童手当のページをご覧ください。
【担当課】
子育て手当課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み