A.ご回答内容
既に住民票等に併記されている旧姓(旧氏)は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、変更届出をしていただければ、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
旧姓(旧氏)併記の手続きには、旧氏が記載された戸籍謄本等、本人確認書類(運転免許証等)、マイナンバーカード(お持ちの方)が必要です。
詳細はリンク先のページをご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
【担当課】
市民課
既に住民票等に併記されている旧姓(旧氏)は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、変更届出をしていただければ、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
旧姓(旧氏)併記の手続きには、旧氏が記載された戸籍謄本等、本人確認書類(運転免許証等)、マイナンバーカード(お持ちの方)が必要です。
詳細はリンク先のページをご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み