A.ご回答内容
住民票では、旧姓(旧氏)は氏名と併せて公証されているものであることから、旧氏または氏の一方のみを表示することはできません。
【リンク】
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
【担当課】
市民課
住民票では、旧姓(旧氏)は氏名と併せて公証されているものであることから、旧氏または氏の一方のみを表示することはできません。
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【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み