A.ご回答内容
旧姓(旧氏)併記の必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することも可能です。 ただし、旧氏を削除した場合、その後旧氏を再度申請する場合、削除後に新たに生じた旧氏から選ぶことになり、制限がかかります。一度窓口等でご相談ください。
【リンク】
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
【担当課】
市民課
旧姓(旧氏)併記の必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することも可能です。 ただし、旧氏を削除した場合、その後旧氏を再度申請する場合、削除後に新たに生じた旧氏から選ぶことになり、制限がかかります。一度窓口等でご相談ください。
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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み