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Q.旧姓併記について教えてください。

A.ご回答内容

2019年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
希望される方は、住民票に旧姓(旧氏)を記載するための手続きを行ってください。
詳細はリンク先のページをご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記

【担当課】
市民課

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