A.ご回答内容
2019年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
希望される方は、住民票に旧姓(旧氏)を記載するための手続きを行ってください。
詳細はリンク先のページをご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
【担当課】
市民課
2019年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
希望される方は、住民票に旧姓(旧氏)を記載するための手続きを行ってください。
詳細はリンク先のページをご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み