A.ご回答内容
転入届の特例とは、マイナンバーカードを利用して「転出証明書」の交付無しで転出・転入手続きができる制度です。
従来どおり、転出届は転出地の市区町村へご提出いただく必要があります。
転出届は窓口の他に、オンライン・郵送でもお手続きいただけます。
処理が完了するには、オンラインは2開庁日、郵送は転出届の到着後1開庁日を要します。余裕をもって手続きしてください。
詳細についてはリンク先をご参照ください。
転出に伴う国民健康保険や各種医療保険等のお手続きについては、リンク先「西宮市から転出する方」をご覧いただき、各担当課にご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの方、または同一世帯内でマイナンバーカードをお持ちの方と一緒に転出する方は、転出届のお手続きが完了した後、転入地の市区町村の窓口へマイナンバーカードを持参し、「転出証明書」の交付無しで転入手続きができます。
※以下の場合は「転出証明書」が必要となる場合があります。必ず転入先の市区町村へご確認の上、お手続きしてください。
・マイナンバーカードを持参できない、または有効期限が切れている、失効している
・マイナンバーカードの暗証番号がわからない
・転出予定日から30日以内もしくは転入から14日以内のいずれか早い日までに転入届ができない
・平日の時間外窓口や土・日・祝日に開庁している窓口等で転入手続きを行う
また、転出届出後から転入届出までの期間に、アクタ西宮ステーションで平日の17時以降または土日祝日に住民票や印鑑証明書を取得する場合も「転出証明書」の提示が必要となりますのでご注意ください。
【リンク】
マイナポータルを通じたオンラインでの転出届について
郵送業務のご案内
西宮市から転出する方
【担当課】
市民課