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Q.転入・転出届の特例について教えてください。

A.ご回答内容

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを所持していれば、前もって転出地の市区町村に『転入届の特例による転出届』を郵送、もしくは窓口に届出を行えば「転出証明書」の交付無しで転入地の市区町村で転入手続きができます。
通常、他の市区町村に引越しする際には、転出地(旧住所地)の市区町村に転出届を出して「転出証明書」を受け取り、転入地(新住所地)の市区町村にその「転出証明書」を提出して転入手続きをする必要があります。
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを所持していれば、前もって転出地の市区町村に『転入届の特例による転出届』を郵送、もしくは窓口で届出を行う事で、「転出証明書」の交付無しで転入地の市区町村で転入手続きができます。(必ずマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを窓口に持っていかなければなりません)
また、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内で引越しをする方はマイナポータルを通じてオンラインで転出届が可能です。
※転入の手続きは転出予定日から30日以内もしくは転入から14日以内のいずれか早い日までに行なわなければなりません。その日を過ぎますと通常の転出届・転入届を行なっていただく必要があります。

【ダウンロード】
郵送用転出届(ワード:62KB)
郵送用転出届(PDF:163KB)
※申請書を印刷できない場合は、同様の内容を便箋等に記入したものでかまいません。

【リンク】
マイナポータルを通じたオンラインでの転出届について
西宮市から転出する方

【担当課】
市民課

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