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Q.『高齢障害者医療費受給者証』を持っています。はり・きゅう、あん摩・マッサージ等の施術に使用できますか。

A.ご回答内容

兵庫県内の施術所で、健康保険が適用されるはり・きゅう、あん摩・マッサージ等の施術を受ける場合は、健康保険証(マイナ保険証)または資格確認書に受給者証を添えて施術所の受付に提示することで、令和7年3月施術分から福祉医療の受給者証が使用できます。
※交通事故など第三者の行為による傷病等で、受給者証を使用して治療を受ける場合は、別途届出が必要です。
県外の施術所で施術を受ける場合は、いったん健康保険の自己負担額を施術所の窓口で支払ってください。高齢障害者医療の一部負担金等を差し引いた金額を、後日指定された口座に自動的に振込みます。
※兵庫県の後期高齢者医療制度にご加入の高齢障害者医療受給者に限る。

【担当課】
医療年金課

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