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Q.『高齢障害者医療費受給者証』を持っています。はり・きゅう、あん摩・マッサージ等の施術に使用できますか。

A.ご回答内容

高齢障害者医療受給者の方は、兵庫県内であっても、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等に受給者証を使用できません。
いったん健康保険の自己負担額を施術所の窓口で支払ってください。高齢障害者医療の一部負担金等を差し引いた金額を、後日指定された口座に自動的に振込みます。
※兵庫県の後期高齢者医療制度にご加入の高齢障害者医療受給者に限る。

【担当課】
医療年金課

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