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Q.退職金をもらうことになるのですが、その分の住民税(県民税・市民税)はどうなるのですか。

A.ご回答内容

退職金の支払者が退職金を支払う際に、計算した税額を支払額から差し引いて(天引きして)、その年の1月1日に退職者が住んでいた市町村に納める特別徴収により納税されます。
したがって、自分で申告したり納税の手続きをする必要はありません。

【リンク】
退職所得の課税(分離課税)

【担当課】
市民税課

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