A.ご回答内容
退職金の支払者が退職金を支払う際に、計算した税額を支払額から差し引いて(天引きして)、その年の1月1日に退職者が住んでいた市町村に納める特別徴収により納税されます。
したがって、自分で申告したり納税の手続きをする必要はありません。
【リンク】
退職所得の特別徴収
【担当課】
市民税課
退職金の支払者が退職金を支払う際に、計算した税額を支払額から差し引いて(天引きして)、その年の1月1日に退職者が住んでいた市町村に納める特別徴収により納税されます。
したがって、自分で申告したり納税の手続きをする必要はありません。
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退職所得の特別徴収
【担当課】
市民税課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み