A.ご回答内容
退職等で給与の支払いが無くなる場合、次のいずれかで当該年度の残りの住民税を徴収(納付)することになります。
●6月1日から12月31日までの間に退職等した場合
最後の給与や退職金が未納分相当額を超え、給与所得者本人からの申出があった場合は、残りの税額を最後の給与等から一括で徴収されます。
●翌年1月1日から4月30日までの間に退職等した場合
最後の給与や退職金が未納分相当額を超える場合は、残りの税額を最後の給与等から一括で徴収されます。
●一括徴収されない場合
残りの税額が普通徴収に切り替えられ、給与所得者が自分で納付書等で納付します。
【担当課】
市民税課