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Q.県内の医療機関で『高齢期移行医療費受給者証』を使用し複数の医療機関にかかり、1か月の領収書の金額を合計すると限度額を超えている場合は、支給申請すれば医療費は返ってきますか。

A.ご回答内容

以下〔1〕~〔4〕の場合、市へ支給申請していただければ、限度額を超えた分について高齢期移行医療高額医療費として助成します。
〔1〕 同一月の外来一部負担金支払合計額が、受給者証に記載されている「外来限度額(8,000円/12,000円)」を超えているとき
〔2〕 同一月に入院と外来があり、それぞれの一部負担金支払合計額が、受給者証に記載されている「入院限度額・世帯限度額(15,000円/35,400円)」を超えたとき
〔3〕 同一月に複数の医療機関に入院し、それぞれの一部負担金支払合計額が、受給者証に記載されている「入院限度額・世帯限度額(15,000円/35,400円)」を超えたとき
〔4〕 同一月に同一世帯で複数の高齢期移行医療費受給者のうち、いずれか一人でも入院し、それぞれの受給者の一部負担金支払合計額が、受給者証に記載されている「入院限度額・世帯限度額(15,000円/35,400円)」を超えたとき

【申請時期】
診療月の翌月以後2年以内に支給申請をしてください。2年以上前の診療分についてはお問合せください。

【支給時期】
支給申請を受付した月の2~3か月後の月末に、助成額をご指定の口座に振り込みます。
西宮市国民健康保険にご加入の方の高額療養費に該当する可能性のあるものや、療養費(治療用装具、マッサージなど)は、健康保険の支給決定後に福祉医療費を支給するため、4か月以上の月数が必要となる場合がありますので、予めご了承ください。

【支給申請に必要なもの】
〔1〕 領収書(1か月の医療費の領収書を全てご提出ください。)
※受給者氏名、保険診療分の医療点数・金額・負担割合、受診年月日、入院・通院の別、医療機関名と領収印のあるもの。記載漏れがあれば、受付できない場合があります。
※確定申告などで、領収書(原本)が必要な方は、あらかじめコピー(両面不可)のうえ、原本とコピーの両方をお持ちください。
※申請期間が長期になる場合は、領収書を受診月ごとにまとめてご提出いただきますよう、ご協力願います。
〔2〕 高齢期移行医療費受給者証
〔3〕 健康保険証
〔4〕 手続きされる方の本人確認書類(詳細は下記リンク先をご覧ください)
〔5〕 銀行の預金通帳等、口座内容のわかるもの(初めて申請するとき、または登録済みの口座を変更する時に必要となります。)

※以下の〔6〕〔7〕は西宮市国民健康保険にご加入の方は不要です。
〔6〕 療養費支給決定通知書(ご加入の健康保険組合等からの通知書)又は療養費支給証明書
※当該医療費が高額療養費、付加給付金を受けられる可能性のある場合などに必要です。
※高額療養費や付加給付金、治療用装具等の療養費などを健康保険の保険者へ請求する際、領収書原本及び医師の意見書、装着証明書、明細書等原本の提出を求められた場合には、あらかじめコピーをとっておき、支給申請の際に添付してください。提出後に健康保険の保険者よりコピーをもらう場合は、手数料等が発生することがありますのでご注意ください。
〔7〕 医療費のお知らせ〔健康保険組合からの通知書〕
※鍼灸院・接骨院(整骨院)・あん摩・マッサージの施術を受けた場合に必要です。

※交通事故など第三者の行為による傷病等で、受給者証を使用して治療を受ける場合は、別途届出が必要です。
※健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用、令和3年6月以前利用分の訪問看護ステーションによる訪問看護及び入院時の部屋代や食事代は、受給者の負担となり助成対象となりませんのでご注意ください。

支給申請は西宮市役所本庁舎・支所・サービスセンター・アクタ西宮ステーションまたは郵送でできます。詳しくは下記リンク先をご参照ください。

【リンク】
高齢期移行医療費助成制度(旧 老人医療費助成制度)
福祉医療費支給申請について
郵送での福祉医療費支給申請について

【担当課】
医療年金課

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