A.ご回答内容
精神障害者保健福祉手帳が有効でない期間については、福祉医療費の助成対象外です。
精神障害者手帳の有効期限が途切れることなく更新された場合は、すでに支払った健康保険適用の医療費について、福祉医療費支給申請をすることで、助成を受けていただくことができます。
一方で、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が継続されなかった場合、精神障害者保健福祉手帳が有効でない期間については、福祉医療費の助成を受けていただくことができません。
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きは有効期限が切れる3か月前から可能ですので、お早めにお手続きください。手続き方法等については精神障害者保健福祉手帳の交付のページをご参照ください。
【リンク】
郵送での福祉医療費支給申請について
福祉医療費支給申請について
【担当課】
医療年金課