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Q.兵庫県外の病院で処方せんをもらいましたが、兵庫県内の薬局へ持っていけば、福祉医療の受給者証を使用して調剤を受けることはできますか。

A.ご回答内容

福祉医療の受給者証は、兵庫県内の医療機関で使用できます。
兵庫県外の病院を受診した場合でも、兵庫県内の薬局へ処方せんを持って行くと、福祉医療の受給者証に記載の一部負担金等の支払いで調剤を受けることができます。
ただし、自立支援医療・指定難病等の公費が適用される場合は、いったん自立支援医療・指定難病等の自己負担限度額までお支払いのうえ、翌月以降に福祉医療費支給申請をしてください。
(精神障害者保健福祉手帳1~2級により障害者医療または高齢障害者医療を受給しておられる方の自立支援医療(精神通院)が適用された医療費は助成対象外となります。)
また、病院は兵庫県外の医療機関なので、いったん健康保険の自己負担額等をお支払いのうえ、翌月以降に福祉医療費支給申請をしてください。
※支給申請は郵送でもお手続きすることができます。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
※兵庫県の後期高齢者医療制度にご加入の高齢障害者医療受給者の方は、申請の必要はありません。受診された月の3~4か月後の月末に指定された口座に自動的に振込みます。

●兵庫県外の病院(受給者証使用不可)の処方せんを兵庫県内の薬局に提示した場合、薬局での受給者証の使用 可
●兵庫県外の病院(受給者証使用不可)の処方せんを兵庫県外の薬局に提示した場合、薬局での受給者証の使用 不可
(参考)
●兵庫県内の病院の処方せんを兵庫県内の薬局に提示した場合、薬局での受給者証の使用 可
●兵庫県内の病院の処方せんを兵庫県外の薬局に提示した場合、薬局での受給者証の使用 不可

【リンク】
福祉医療費支給申請について
郵送での福祉医療費支給申請について

【担当課】
医療年金課

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