A.ご回答内容
扶養に入れるのは、生計を一にしている親族(他の方の扶養親族や事業専従者を除く)のうち、
合計所得金額が58万円以下(給与収入だけの方の場合は支払金額が123万円以下)の方です。
※ただし、合計所得1000万円以上の方が配偶者控除をとれない、16歳未満の扶養親族は扶養控除額0など諸条件により控除額は異なります。
※各種健康保険制度の「扶養」とは異なります。
【リンク】
令和8年度(2026年度)から適用される税制改正
【担当課】
市民税課
扶養に入れるのは、生計を一にしている親族(他の方の扶養親族や事業専従者を除く)のうち、
合計所得金額が58万円以下(給与収入だけの方の場合は支払金額が123万円以下)の方です。
※ただし、合計所得1000万円以上の方が配偶者控除をとれない、16歳未満の扶養親族は扶養控除額0など諸条件により控除額は異なります。
※各種健康保険制度の「扶養」とは異なります。
【リンク】
令和8年度(2026年度)から適用される税制改正
【担当課】
市民税課
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