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Q.勤労学生控除について教えてください。

A.ご回答内容

前年の合計所得金額が85万円以下(給与収入のみの場合で150万円以下)
かつ勤労による所得以外の所得が10万円以下の場合は勤労学生控除(26万円)を受けることができます。

【リンク】
令和8年度(2026年度)から適用される税制改正

【担当課】
市民税課

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