A.ご回答内容
前年の合計所得金額が85万円以下(給与収入のみの場合で150万円以下)
かつ勤労による所得以外の所得が10万円以下の場合は勤労学生控除(26万円)を受けることができます。
【リンク】
令和8年度(2026年度)から適用される税制改正
【担当課】
市民税課
前年の合計所得金額が85万円以下(給与収入のみの場合で150万円以下)
かつ勤労による所得以外の所得が10万円以下の場合は勤労学生控除(26万円)を受けることができます。
【リンク】
令和8年度(2026年度)から適用される税制改正
【担当課】
市民税課
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土日祝・12月29日~31日
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