A.ご回答内容
●給与収入のみの場合、支払金額100万円以内であれば住民税はかかりません。
●給与収入が100万円を超えて103万円以内だった場合、所得税はかからなくても住民税がかかる場合があります。
●配偶者がいる方は、収入額によって配偶者控除及び配偶者特別控除に影響を与える場合があります。
【リンク】
住民税の非課税基準
【担当課】
市民税課
●給与収入のみの場合、支払金額100万円以内であれば住民税はかかりません。
●給与収入が100万円を超えて103万円以内だった場合、所得税はかからなくても住民税がかかる場合があります。
●配偶者がいる方は、収入額によって配偶者控除及び配偶者特別控除に影響を与える場合があります。
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住民税の非課税基準
【担当課】
市民税課
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平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
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※1月1日~3日は休み