A.ご回答内容
●給与収入のみの場合、支払金額110万円以下であれば住民税(県民税・市民税)はかかりません。
●給与収入が110万円を超えて160万円以下だった場合、所得税はかからなくても住民税(県民税・市民税)がかかる場合があります。
●配偶者がいる方は、収入額によって配偶者控除及び配偶者特別控除に影響を与える場合があります。
【リンク】
住民税の非課税基準
令和8年度(2026年度)から適用される税制改正
【担当課】
市民税課
●給与収入のみの場合、支払金額110万円以下であれば住民税(県民税・市民税)はかかりません。
●給与収入が110万円を超えて160万円以下だった場合、所得税はかからなくても住民税(県民税・市民税)がかかる場合があります。
●配偶者がいる方は、収入額によって配偶者控除及び配偶者特別控除に影響を与える場合があります。
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住民税の非課税基準
令和8年度(2026年度)から適用される税制改正
【担当課】
市民税課
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